10万円給付金 子供やこれから生まれる赤ちゃんはもらえる?~どこまで対象の疑問~

スポンサーリンク

 

10万円給付金対象者~子供や生まれくる赤ちゃんについて~

 

給付金10万円の対象が微妙なラインの人がいます。

 

そこで今回は、「子供」の給付はどこまでもらえる?、「生まれてくる赤ちゃん」はどこまでもらえる?という疑問についてお伝えします。

 

「出生届」「住民基本台帳」は気になるところですね。

 

国民全員が対象とはなっているのですが、「既に平等ではない」との不満や、「そんなこと言ってる場合か」など、様々な考えや議論が出てきています。

 

では、小さいお子さんがどこまでもらえるかについて、早速!

 

 

10万円給付金 子供やこれから生まれる赤ちゃんはもらえる?~どこまで対象の疑問~

 

 

給付金10万円について 気になることを確認

 

 

10万円給付金 基本的な対象は?

 

政府は「緊急経済対策」として、全国民を対象に「特別定額給付金」として一律10万円を支給すると発表しました。

 

対象者は、4月27日時点で住民基本台帳に記載されたすべての国民とされています。

 

10万円給付金 どうすれば受け取れるのか?

 

順番に伝えます。

 

まず、住民基本台帳を基に、市区町村が世帯全員の氏名が記載された申請書を登録住所に郵送します。

 

次に、世帯主または代理人が、金融機関の口座番号等を記載して、本人確認書類を添付して返送します。

 

これにより確認が取れると、世帯分の給付金がまとめて口座に振り込まれます。

 

なお、マイナンバーカードがある人は、オンラインで振込先口座を入力して、口座の確認書類をアップロードする方法でもOKです。

 

10万円給付金 いつ受け取れるのか?

 

上記の申請の受け付けと給付の時期は、各市区町村が設定できます。その申請期限は、郵送での申請受付開始から3カ月以内とされています。

 

これを考慮すると、人口が少ない地域で5月から給付が開始される見通しのようです。

 

早くてもこのくらいと考えなければならず、全国民に給付が完了するのは、早くても6月末になると予想されます。

 

10万円給付金 受け取らない選択もあるの?

 

申請書の氏名欄の横には、希望しない場合のチェック欄があります。そこで、世帯員ごとの受け取りの可否を決めることができます。

 

世帯の全員が受け取らなくてもいい選択をする場合は、申請をする必要がありません。そういう世帯は、面倒な申請手続き自体をカットできます。

 

また、給付金を一部もらうなどの申請はできず、「全額もらうか0円か」の2択ということになります。

 

しかし、もらえるものをもらわない人ってどれだけいるのでしょう。(笑)

 

支給が終了した時点で、統計が出されると思いますが、個人的な感覚として、0.005%程度いるような気がします。人数にすると5,6千人くらいです。

 

理由は、富裕層や、事情でこの制度をよくわかっていない人などが一定数は申請しないと思うから。

 

できれば、富裕層の人はきちんと受け取って、知人などの困っている人に差し上げてほしいと思いますが。

 

 

スポンサーリンク

 

 

10万円給付対象者はどこまで ~子供から生まれる直前のお腹の子まで~

 

 

では、気になる「10万円を小さい子が受け取れる範囲」についてです。

 

前出の通り、対象者は4月27日時点で住民基本台帳に記載されたすべての国民です。

 

ですから、0歳以上の人で出生届が4月27日までに完了していれば受給対象者ということになりますね。

 

まず、現時点で生まれている子供は全て10万円給付の対象者です。所得があるなしは条件にないですし、児童手当があるなしも関係ありません。

 

緊急を要するなのに条件をつけてしまうと、支給が遅れることになってしまいます。海外を見習う必要があるのが対応の速さです。今度ばかりは日本も細かい条件はないので、わかりやすいと思います。

 

ということは、現代でも子供が10人いる家庭もありますから、その世帯は父母と合わせて120万円が給付されるということです。これは、本当に助かりますね。

 

恩恵を受ける度合いが違うのは、こういう緊急時は仕方がないことですし、そんなことを言っている場合ではないことは、多くの国民が理解していることと思います。

 

そして、赤ちゃんが生まれたばかりであったり、もう赤ちゃんが生まれそうな場合はどうなるのかが気になります。

 

全国には、4月27日までに生まれる赤ちゃんがいます。そんな世帯は、間に合うのでしょうか。

 

産まれたばかりの赤ちゃんも台帳に記載があれば給付対象となるのはわかるのですが、出生届を出してからその日のうちに住民基本台帳に登録されることは、普通はありません。

 

登録には、出生届を出してから1週間かかると言われています。

 

そうなると、4月20日には出生届を提出しないと間に合わなくなってしまいます。

 

ここは、本当に微妙なラインになります。こういう緊急事態の中ですから、総務省でも特別措置をしてくれる可能性があります。

 

どこまでが間に合うのかは、ここでは断定したことはお伝えできませんので、そのような世帯は、総務省に問い合わせてみてください。

 

こちらです。

総務省公式HP 特別定額給付金概要

 

ここは、家族全員で協力して動かなければならないかも知れません。何とか、対象者になるように間に合ってほしいと願っています。

 

 

【関連記事】

 

https://soyofukukaze.com/10manen-setainusiigai/

 

https://soyofukukaze.com/mynumbercard/

 

 

最後に…

 

対応について色々ありますが、ここでは国の批判はしません。一律10万円給付については、賛否はあるものの実行されることは良かったと思います。

 

しかし、これはまだ序章に過ぎません。国や自治体が最大限に国民のためになる対策を、速やかに実行してほしいことを心から願っています。

 

これは、全国民の願いでもあります。強く、優しく、頼もしい日本として、国難を克服していけますように!

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。